2009年、「バイオマス活用推進基本法」が成立、施行されました。
温暖化防止の為の政策のひとつとして、バイオマスの利活用を促進するために作られた法律です。
そもそも温暖化の原因には、地球の地下に何億年も固定されていた石油や石炭などの化石燃料を大量消費して、二酸化炭素が一挙に増えた事が挙げられています。
これからの低炭素社会への取組みを考えますと、バイオマスの有効利用の促進が必要となります。
このバイオマスの有効利用として、「炭」にして燃やさず利用する方法が考えられます。
生物資源(木質バイオマス)である樹木は二酸化炭素(CO2)を吸収し、酸素を出して成長します。
その樹木が燃えたり腐ったりして二酸化炭素が放出されても、もともと大気中にあるものが、何十年かのスパンで大気と植物との間で循環しているだけなので二酸化炭素を増やすことにはならないのです。
この事を、「カーボンニュートラル」といいます。
さらに、大気中の二酸化炭素を吸収して育った樹木や竹等の間伐材・林地残材、端材等を炭化して燃やさず有効利用する事で、二酸化炭素を長期間地表に固定しておくことができます。
例えば、約1トンの木炭で約3トンのCO2固定と試算することができます。※1
(1トン・炭×90%・炭素率×44/12=3.3トンの炭素固定量)
地球温暖化防止の為の、「京都議定書目標達成計画」にも炭の利用推進が記載されています。
土壌改良や水質浄化、調湿等に燃やさず使う炭の活用は、未来の子供たちの為に大切な地球環境を守る身近で容易に参加できる温暖化防止対策となります。
炭の利用は、温暖化防止にも貢献するのです。 |